湘南工科大学後援会
椰子の木基金規程 |
第1条 |
名称 |
|
湘南工科大学(以下「大学」という。)のシンボルである椰子の木に因んで、
湘南工科大学後援会椰子の木基金(以下「基金」という。)と称する。 |
第2条 |
運営管理 |
|
本基金の運営管理は、湘南工科大学後援会(以下「後援会」という。)が行う。 |
第3条 |
特別会計と目的 |
|
本基金は、後援会予算の特別会計として位置づけられ、下記の目的のために支出する。 |
① |
当該会計年度に大学のシンボルである椰子の木を植樹する場合に支出する。 |
② |
当該会計年度に大学及び在校生に対して特別支援を行う場合に支出する。 |
③ |
後援会の次年度一般会計予算に不足が生じ、後援会の運営に支障がある場合に、必要とされる金額を次年度一般会計予算に充当させることができる。 |
第4条 |
特別支援 |
|
特別支援とは、後援会に対する大学事務局からの特別支援依頼で、一般会計予算では対応できず、一般会計予算からの支出が適当でないと判断される下記の突発的な支出をいう。 |
① |
当該会計年度に在学生により大学のイメージ及び知名度を向上させる学外活動に対する支出。 |
② |
当該会計年度に大規模災害が発生し、在学生が被災した場合のお見舞いに対する支出 |
③ |
①及び②以外の特別支援に対する支出。 |
第5条 |
手続 |
|
第3条の①椰子の木の植樹及び②特別支援については、後援会役員会で審議し、理事会の決議を経て支出する。後援会役員会は、理事会に結果を報告し、了承を得る。又、3条の③次年度一般会計予算への充当については、理事会の審議を経て、総会の承認を必要とする。 |
第6条 |
資金 |
|
本基金は、湘南工科大学後援会の一般会計予算の内、前年度繰越金の一部を基金に繰り入れることができる。 |
第7条 |
上限 |
|
本基金は、前年度の基金残高を引き継ぎ、500万円を上限として積み立てることができる。 |
第8条 |
事業年度 |
|
本基金の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第9条 |
監査 |
|
監査は、半期に一度、当該事業年度の基金の監査を行う。 |
第10条 |
承認 |
|
本基金の決算及び予算は、後援会会則により理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。 |
第11条 |
改廃 |
|
本基金規程の改廃は、総会の承認による。 |
附則 |
|
1. |
この規程は、平成24年5月20日の総会承認後から施行する。 |